●当社は創立当初より安定型最終処分場業を専業として事業を行っております。
最終処分場は、環境保全の観点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出、ガス発生、そ(鼠)族昆虫の発生等を防止しながら、所要量の廃棄物を安全に埋立処分できる構造物です。
最終処分場は、廃棄物処理法によって遮断型最終処分場、安定型最終処分場および管理型最終処分場の三つに分類され。各々の処分場に埋立処分できる産業廃棄物と最終処分場の構造基準・維持管理基準が定められています。
安定型最終処分場には、有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属のくず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類のいわゆる安定5品目及びこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目(施行令第6条第1項第3号イ(1)~(6)))が埋立処分されます(施行令第7条第14号口)。
これらの安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入を確実に防止するために、搬入した産業廃棄物の展開検査と浸透水の定期的な水質分析の実施が義務付けられています。 安定型産業廃棄物は、有害物質を含まず分解しない産業廃棄物であり、メタンなどのガスや汚濁水が発生せずに周辺環境を汚染しないとして、処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等)の集排水設備とその処理設備の設置は義務付けられていません。
安定型最終処分場の構造として「処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等)の集排水設備とその処理設備の設置は義務付けられていません。」と定められていますが、当社と致しましては、地域の皆様により安心していただける最終処分場として運営していく事を目的とし、又、地下水の水質保全を重要課題と捉え、高い圧密性能とともに良好な施工性、抜群な遮水性を確保するため、このたびNB工法(ナチュラル・ブランケット工法)を採用した処分場をオープン致します。
NB工法に関しましての詳細は【施設案内】ページをご覧ください。